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選挙権・参政権
憲法
選挙権・参政権
せんきょけん・さんせいけん
国民が公務員を選定罷免する権利を実質化する選挙権をはじめとする、国政に参加する権利の総称。
根拠: 日本国憲法15条
「選挙権・参政権」に関連する問題
★★★
選挙権・被選挙権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
→
★★★
最高裁判所は、衆議院議員選挙における一票の格差が2倍を超えた場合に、常に違憲・選挙無効の判決を下してきた。
→
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