びょうどうげんそく
同一の事情・条件の下では均等に扱うことを求める一方、事柄の性質に応じた合理的な区別は許容されるとする平等の理解。
根拠: 日本国憲法14条1項の解釈上の原則
「平等原則(相対的平等)」に関連する問題