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憲法

自己負罪拒否特権

じこふざいきょひとっけん

何人も自己に不利益な供述を強要されないとする特権。黙秘権の憲法上の根拠となる。

根拠: 日本国憲法38条1項

類似用語との違い

黙秘権 →

自己負罪拒否特権は黙秘権とも呼ばれ、憲法38条1項の同じ権利を指す。

「自己負罪拒否特権」に関連する問題

★★★憲法38条1項の黙秘権は、刑事手続における被告人・被疑者の自己負罪拒否特権であり、行政手続(税務調査等)においても同条が直接適用される。→
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