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自己負罪拒否特権
憲法
自己負罪拒否特権
じこふざいきょひとっけん
何人も自己に不利益な供述を強要されないとする特権。黙秘権の憲法上の根拠となる。
根拠: 日本国憲法38条1項
「自己負罪拒否特権」に関連する問題
★★★
憲法38条1項の黙秘権は、刑事手続における被告人・被疑者の自己負罪拒否特権であり、行政手続(税務調査等)においても同条が直接適用される。
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