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憲法

自己負罪拒否特権

じこふざいきょひとっけん

何人も自己に不利益な供述を強要されないとする特権。黙秘権の憲法上の根拠となる。

根拠: 日本国憲法38条1項

自己負罪拒否特権」に関連する問題

★★★憲法38条1項の黙秘権は、刑事手続における被告人・被疑者の自己負罪拒否特権であり、行政手続(税務調査等)においても同条が直接適用される。
アクセス権二重の危険禁止(一事不再理)
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