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憲法

二重の危険禁止(一事不再理)

にじゅうのきけんきんし

同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないとする原則。

根拠: 日本国憲法39条

二重の危険禁止(一事不再理)」に関連する問題

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