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憲法

国務大臣の任免・罷免

こくむだいじんのにんめん・ひめん

内閣総理大臣が国務大臣を任意に任命し、また任意に罷免することができる権限。

根拠: 日本国憲法68条

「国務大臣の任免・罷免」に関連する問題

★★★内閣総理大臣の権限として憲法に明記されているものはどれか。→★★日本国憲法において、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。→
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