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憲法

裁判官の身分保障

さいばんかんのみぶんほしょう

裁判官は、心身の故障・公の弾劾による場合を除き、在任中その意に反して罷免されないとする保障。

根拠: 日本国憲法78条

裁判官の身分保障」に関連する問題

憲法第76条第3項は、すべての裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されると規定している。
国務大臣の任免・罷免最高裁判所の規則制定権
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