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裁判官の身分保障
憲法
裁判官の身分保障
さいばんかんのみぶんほしょう
裁判官は、心身の故障・公の弾劾による場合を除き、在任中その意に反して罷免されないとする保障。
根拠: 日本国憲法78条
「裁判官の身分保障」に関連する問題
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憲法第76条第3項は、すべての裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されると規定している。
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