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両院協議会
憲法
両院協議会
りょういんきょうぎかい
衆議院と参議院の議決が一致しない場合に、意見の調整のため両院の議員で組織される協議機関。
根拠: 日本国憲法59条3項・60条2項・61条
「両院協議会」に関連する問題
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日本国憲法において、予算は衆議院が先議権を有し、両院協議会でも一致しない場合は衆議院の議決が国会の議決となる。
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予算について衆議院と参議院が異なった議決をし、両院協議会を開いても意見が一致しないとき、または参議院が衆議院可決の予算を受け取った後30日以…
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