憲法
堀木訴訟
ほりきそしょう
障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁止する規定の合憲性が争われ、生存権の保障はプログラム規定であり、その具体化は立法裁量に委ねられるとした判決。
根拠: 最大判昭和57年7月7日・民集36巻7号1235頁
「堀木訴訟」に関連する問題
ほりきそしょう
障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁止する規定の合憲性が争われ、生存権の保障はプログラム規定であり、その具体化は立法裁量に委ねられるとした判決。
根拠: 最大判昭和57年7月7日・民集36巻7号1235頁
「堀木訴訟」に関連する問題