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憲法

堀木訴訟

ほりきそしょう

障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁止する規定の合憲性が争われ、生存権の保障はプログラム規定であり、その具体化は立法裁量に委ねられるとした判決。

根拠: 最大判昭和57年7月7日・民集36巻7号1235頁

類似用語との違い

朝日訴訟 →

堀木訴訟は児童扶養手当と障害福祉年金の併給禁止が争点であるのに対し、朝日訴訟は生活保護基準が争点である点で異なる(いずれも生存権のプログラム規定説を採用)。

「堀木訴訟」に関連する問題

★★★★憲法第25条第1項の「健康で文化的な最低限度の生活」の内容を具体化する立法をどのように行うかは、国会の広い裁量に委ねられており、その裁量が著…→★★★★憲法25条の生存権に関する判例の立場として、正しいものはどれか。→★★★憲法25条の生存権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。→
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