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憲法

旭川学力テスト事件

あさひかわがくりょくてすとじけん

子どもの教育について、国は必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定する権能を有するとした、教育権の所在が争われた判決。

根拠: 最大判昭和51年5月21日・刑集30巻5号615頁

旭川学力テスト事件」に関連する問題

★★★旭川学力テスト事件において最高裁は、子供の教育内容を決定する権能は国(文部省)に専属し、教師には教育の自由は一切認められないと判示した。
堀木訴訟成田新法事件
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