憲法
旭川学力テスト事件
あさひかわがくりょくてすとじけん
子どもの教育について、国は必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定する権能を有するとした、教育権の所在が争われた判決。
根拠: 最大判昭和51年5月21日・刑集30巻5号615頁
「旭川学力テスト事件」に関連する問題
あさひかわがくりょくてすとじけん
子どもの教育について、国は必要かつ相当と認められる範囲で教育内容を決定する権能を有するとした、教育権の所在が争われた判決。
根拠: 最大判昭和51年5月21日・刑集30巻5号615頁
「旭川学力テスト事件」に関連する問題