なりたしんぽうじけん
行政手続にも憲法31条の保障が及びうるが、行政処分の性質等を総合較量して事前の告知・弁明の機会の要否を判断すべきとした判決。
根拠: 最大判平成4年7月1日・民集46巻5号437頁
「成田新法事件」に関連する問題