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拷問及び残虐な刑罰の禁止
憲法
拷問及び残虐な刑罰の禁止
ごうもんおよびざんぎゃくなけいばつのきんし
公務員による拷問及び残虐な刑罰を絶対的に禁止する規定。
根拠: 日本国憲法36条
「拷問及び残虐な刑罰の禁止」に関連する問題
★★
憲法36条は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と規定しており、この条文は公益上必要な場合でも制限できない絶対的保障であ…
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