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憲法

身体の自由(適正な刑事手続)

しんたいのじゆう

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命・自由を奪われないとする、刑事手続における人身の自由の保障。

根拠: 日本国憲法31条〜40条

身体の自由(適正な刑事手続)」に関連する問題

★★★刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、また公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。★★憲法36条は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」と規定しており、この条文は公益上必要な場合でも制限できない絶対的保障であ…
拷問及び残虐な刑罰の禁止法定手続の保障
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