しょうぞうけん
何人も、その承諾なしにみだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するとされる、憲法13条を根拠とする権利。
根拠: 最大判昭和44年12月24日(京都府学連事件)
「肖像権」に関連する問題