憲法
事前抑制の原則的禁止
じぜんよくせいのげんそくてききんし
表現行為に対する事前差止めは、表現の自由を確保する上で特に重要な意味を持つことから、厳格かつ明確な要件のもとでのみ許容されるとする原則。
根拠: 最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)
類似用語との違い
検閲 →
事前抑制の原則的禁止は例外的に許容の余地があるのに対し、検閲は行政権による網羅的審査として絶対的に禁止される点で異なる。
北方ジャーナル事件 →
北方ジャーナル事件は、事前抑制の原則的禁止という一般原則を示した代表判例である。
「事前抑制の原則的禁止」に関連する問題