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憲法

事前抑制の原則的禁止

じぜんよくせいのげんそくてききんし

表現行為に対する事前差止めは、表現の自由を確保する上で特に重要な意味を持つことから、厳格かつ明確な要件のもとでのみ許容されるとする原則。

根拠: 最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)

事前抑制の原則的禁止」に関連する問題

★★★★表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させ…
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