憲法
事前抑制の原則的禁止
じぜんよくせいのげんそくてききんし
表現行為に対する事前差止めは、表現の自由を確保する上で特に重要な意味を持つことから、厳格かつ明確な要件のもとでのみ許容されるとする原則。
根拠: 最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)
「事前抑制の原則的禁止」に関連する問題
じぜんよくせいのげんそくてききんし
表現行為に対する事前差止めは、表現の自由を確保する上で特に重要な意味を持つことから、厳格かつ明確な要件のもとでのみ許容されるとする原則。
根拠: 最大判昭和61年6月11日(北方ジャーナル事件)
「事前抑制の原則的禁止」に関連する問題