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記事/行政法

行政事件訴訟法 ─ 取消訴訟と抗告訴訟

出典法令

  • 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)
  • 国家賠償法(昭和22年法律第125号)
  • e-Gov法令検索:https://laws.e-gov.go.jp/

行政事件訴訟の種類(2〜6条)

行政事件訴訟法 第2条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。

(出典:行政事件訴訟法 昭和37年法律第139号 第2条)

行政事件訴訟
├── 抗告訴訟
│   ├── 取消訴訟(処分の取消・裁決の取消)
│   ├── 無効等確認訴訟
│   ├── 不作為の違法確認訴訟
│   ├── 義務付け訴訟(申請型・非申請型)
│   └── 差止訴訟
├── 当事者訴訟
├── 民衆訴訟
└── 機関訴訟

取消訴訟の訴訟要件

原告適格(9条)

行政事件訴訟法 第9条第1項 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

(出典:行政事件訴訟法 昭和37年法律第139号 第9条)

被告適格(11条)

行政事件訴訟法 第11条第1項 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

(出典:行政事件訴訟法 昭和37年法律第139号 第11条)

被告 = 処分をした行政庁が所属する国・地方公共団体(行政庁自体ではない)。

出訴期間(14条)

行政事件訴訟法 第14条第1項・第2項 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から六月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

(出典:行政事件訴訟法 昭和37年法律第139号 第14条)


執行停止(25条)

行政事件訴訟法 第25条第1項・第2項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。(略)

(出典:行政事件訴訟法 昭和37年法律第139号 第25条)


取消判決の効力

第三者効(32条)

行政事件訴訟法 第32条第1項 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する

(出典:行政事件訴訟法 昭和37年法律第139号 第32条)

拘束力(33条)

行政事件訴訟法 第33条第1項 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する

(出典:行政事件訴訟法 昭和37年法律第139号 第33条)

効力 内容
形成力 処分・裁決の効力を遡って消滅
既判力 確定判決と矛盾する主張は不可
拘束力(33条) 判決の趣旨に従い行政庁は改めて処分等の義務
第三者効(32条) 対世的効力

国家賠償法

1条責任

国家賠償法 第1条第1項 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

(出典:国家賠償法 昭和22年法律第125号 第1条)

2条責任

国家賠償法 第2条第1項 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

(出典:国家賠償法 昭和22年法律第125号 第2条)

区分 要件 条文
1条責任 故意・過失が必要 1条
2条責任 無過失責任(瑕疵のみ) 2条

参照法令

条文 内容
行訴法 2条 行政事件訴訟の種類
行訴法 9条 原告適格(法律上の利益)
行訴法 11条 被告適格(国・公共団体)
行訴法 14条 出訴期間(6か月・1年)
行訴法 25条 執行停止
行訴法 30条 裁量処分の取消
行訴法 32条 第三者効
行訴法 33条 拘束力
国賠法 1条 公権力の行使(故意・過失)
国賠法 2条 公の営造物(無過失責任)

この記事に関連する問題

★★取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならない。★★★取消訴訟において被告とすべき者として正しいものはどれか。★★★★取消訴訟の対象となる「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律…★★★★申請型義務付け訴訟は、申請拒否処分の取消訴訟又は不作為違法確認訴訟と併合して提起しなければならない。★★取消訴訟の提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を停止しない(執行不停止の原則)。
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