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行政法

理由提示

りゆうていじ

申請拒否処分や不利益処分をする際、処分の理由を名宛人に示さなければならない義務(行手法8条・14条)。

根拠: 行政手続法8条・14条

理由提示」に関連する問題

★★行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対して、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。★★★行政庁は、不利益処分をする場合には、当該処分と同時に、処分の理由を名宛人に示さなければならない。聴聞を行った場合も同様である。★★★行政手続法における理由の提示に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。
弁明の機会の付与意見公募手続(パブリックコメント)
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