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行政法

弁明の機会の付与

べんめいのきかいのふよ

聴聞の対象とならない不利益処分に際し、原則として書面の提出により弁明の機会を与える簡易な手続。

根拠: 行政手続法13条1項2号

類似用語との違い

聴聞 →

弁明の機会の付与は書面による簡易な手続であるのに対し、聴聞は対審構造をとるより厳格な手続である点で異なる。

「弁明の機会の付与」に関連する問題

★★★弁明の機会の付与において、当事者は原則として書面(弁明書)により弁明を行うが、行政庁が口頭による弁明を認めたときはこの限りでない。→★★★行政手続法における聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについての処分基準を定めるよう努めなければならない。→★★★行政庁は、不利益処分をする場合には、当該処分と同時に、処分の理由を名宛人に示さなければならない。聴聞を行った場合も同様である。→★★★行政手続法の聴聞に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。→
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