行政法
弁明の機会の付与
べんめいのきかいのふよ
聴聞の対象とならない不利益処分に際し、原則として書面の提出により弁明の機会を与える簡易な手続。
根拠: 行政手続法13条1項2号
類似用語との違い
聴聞 →
弁明の機会の付与は書面による簡易な手続であるのに対し、聴聞は対審構造をとるより厳格な手続である点で異なる。
「弁明の機会の付与」に関連する問題
べんめいのきかいのふよ
聴聞の対象とならない不利益処分に際し、原則として書面の提出により弁明の機会を与える簡易な手続。
根拠: 行政手続法13条1項2号
類似用語との違い
弁明の機会の付与は書面による簡易な手続であるのに対し、聴聞は対審構造をとるより厳格な手続である点で異なる。
「弁明の機会の付与」に関連する問題