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行政法

無効等確認訴訟

むこうとうかくにんそしょう

処分の無効を確認する抗告訴訟。出訴期間の制限を受けない点で取消訴訟と異なる。

根拠: 行政事件訴訟法3条4項

類似用語との違い

取消訴訟 →

無効等確認訴訟は出訴期間の制限がない点で、出訴期間の制限を受ける取消訴訟と異なる。

「無効等確認訴訟」に関連する問題

★★取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならない。→★★★取消訴訟において被告とすべき者として正しいものはどれか。→★★★★申請型義務付け訴訟は、申請拒否処分の取消訴訟又は不作為違法確認訴訟と併合して提起しなければならない。→★★取消訴訟の提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を停止しない(執行不停止の原則)。→★★★行政事件訴訟法は、個別法に別段の定めがある場合を除き、行政不服申立てを経ることなく取消訴訟を提起できるという自由選択主義を採用している。→
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