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行政法

義務付け訴訟

ぎむづけそしょう

行政庁に一定の処分をすべき旨を命ずることを求める抗告訴訟。申請型と非申請型がある。

根拠: 行政事件訴訟法3条6項

類似用語との違い

不作為の違法確認訴訟 →

義務付け訴訟は処分をすべき旨を命じることを求めるのに対し、不作為の違法確認訴訟は不作為が違法であることの確認にとどまる点で異なる。

差止め訴訟 →

義務付け訴訟は行政庁に処分をすべき旨を命じるのに対し、差止め訴訟は処分をしてはならない旨を命じる点で、求める内容が正反対である。

「義務付け訴訟」に関連する問題

★★★★申請型義務付け訴訟は、申請拒否処分の取消訴訟又は不作為違法確認訴訟と併合して提起しなければならない。→★★★★行政事件訴訟法における申請型義務付け訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★★★行政事件訴訟法において、申請型義務付け訴訟は、申請に対して行政庁が応答しないまたは拒否した場合に提起でき、非申請型義務付け訴訟と異なり、申請…→★★★★行政事件訴訟法において、義務付け訴訟の提起後、本案判決確定まで時間がかかる場合、申立人は仮の義務付けを申し立てることができ、その要件は行政処…→
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