行政法
義務付け訴訟
ぎむづけそしょう
行政庁に一定の処分をすべき旨を命ずることを求める抗告訴訟。申請型と非申請型がある。
根拠: 行政事件訴訟法3条6項
類似用語との違い
不作為の違法確認訴訟 →
義務付け訴訟は処分をすべき旨を命じることを求めるのに対し、不作為の違法確認訴訟は不作為が違法であることの確認にとどまる点で異なる。
差止め訴訟 →
義務付け訴訟は行政庁に処分をすべき旨を命じるのに対し、差止め訴訟は処分をしてはならない旨を命じる点で、求める内容が正反対である。
「義務付け訴訟」に関連する問題