行政法
法律上の利益
ほうりつじょうのりえき
処分の相手方以外の第三者が取消訴訟の原告適格を有するかを判断する際の中核的な基準となる文言。処分の根拠法規が個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むかで判断される。
根拠: 行政事件訴訟法9条1項・2項
「法律上の利益」に関連する問題
ほうりつじょうのりえき
処分の相手方以外の第三者が取消訴訟の原告適格を有するかを判断する際の中核的な基準となる文言。処分の根拠法規が個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むかで判断される。
根拠: 行政事件訴訟法9条1項・2項
「法律上の利益」に関連する問題