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行政法

法律上の利益

ほうりつじょうのりえき

処分の相手方以外の第三者が取消訴訟の原告適格を有するかを判断する際の中核的な基準となる文言。処分の根拠法規が個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むかで判断される。

根拠: 行政事件訴訟法9条1項・2項

法律上の利益」に関連する問題

★★★行政事件訴訟法における取消訴訟の原告適格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
仮の義務付け・仮の差止め公務員個人責任
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