りゅうちけん
他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置できる法定担保物権。
根拠: 民法295条
類似用語との違い
留置権は法定担保物権で優先弁済権を持たないのに対し、質権は約定担保物権で優先弁済権を有する点で異なる。
留置権は物の留置により弁済を間接的に促す効力のみを持つのに対し、先取特権は優先弁済権を法律上直接付与される点で異なる。
「留置権」に関連する問題