民法
先取特権
さきどりとっけん
法律の定める特殊の債権を有する者が、債務者の財産から優先的に弁済を受けられる法定担保物権。
根拠: 民法303条
類似用語との違い
留置権 →
先取特権は法律の定める債権に優先弁済権を与える制度であるのに対し、留置権は留置的効力により弁済を促す制度である点で異なる。
「先取特権」に関連する問題
さきどりとっけん
法律の定める特殊の債権を有する者が、債務者の財産から優先的に弁済を受けられる法定担保物権。
根拠: 民法303条
類似用語との違い
先取特権は法律の定める債権に優先弁済権を与える制度であるのに対し、留置権は留置的効力により弁済を促す制度である点で異なる。
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