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民法

連帯債務

れんたいさいむ

数人の債務者が同一内容の給付につき、各自独立して全部の履行をすべき義務を負う多数当事者の債務関係。

根拠: 民法436条

類似用語との違い

連帯保証 →

連帯債務は複数の債務者が対等な立場で同一債務を負うのに対し、連帯保証は主債務に付従する保証人の債務である点で異なる。

絶対効・相対効 →

連帯債務者の一人に生じた事由が他の債務者に及ぶかは絶対効・相対効の区別による。

「連帯債務」に関連する問題

★★★★連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者にも効力が及ぶ(絶対的効力を有する)事由として、民法に規定されているものはどれか。→★★★★民法における連帯債務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(令和2年改正後の民法による)。→
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