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民法

連帯保証

れんたいほしょう

保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。催告の抗弁権・検索の抗弁権を持たない。

根拠: 民法454条

類似用語との違い

連帯債務 →

連帯保証は主債務に付従する保証債務であるのに対し、連帯債務は複数の債務者が対等に同一債務を負う点で異なる。

催告の抗弁権・検索の抗弁権 →

連帯保証人は催告の抗弁権・検索の抗弁権を持たない点で、これらの抗弁権を有する通常の保証人と異なる。

「連帯保証」に関連する問題

★★連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担するため、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有しない。→★★★★民法における保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(令和2年改正後の民法による)。→
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