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不当利得
民法
不当利得
ふとうりとく
法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼすこと。受益者は返還義務を負う。
根拠: 民法703条
「不当利得」に関連する問題
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法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を…
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民法において、悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならず、さらに損害があれば賠償しなければならない。
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