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憲法

幸福追求権

こうふくついきゅうけん

個別の人権規定でカバーされない新しい人権の根拠となる、憲法13条後段の包括的権利。

根拠: 日本国憲法13条後段

類似用語との違い

プライバシー権(自己決定権) →

幸福追求権は新しい人権全般の包括的根拠となる規定であるのに対し、プライバシー権はその幸福追求権を根拠に判例上承認された個別の権利である点で異なる。

「幸福追求権」に関連する問題

★★憲法第13条の幸福追求権は、個人の人格的生存に不可欠な利益の享受を求める権利として、プライバシー権の憲法上の根拠とされている。→★★★憲法13条の幸福追求権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものはどれか。→
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