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行政法

審査基準

しんさきじゅん

申請に対する処分をするか否かを判断するための基準。行政庁は定めるとともに、原則として公にしておく義務がある(行手法5条)。

根拠: 行政手続法5条

審査基準」に関連する問題

★★行政庁は、申請に対する処分について審査基準を定め、行政上特別の支障がある場合を除き、公にしておかなければならない。★★★行政手続法における審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。★★★行政手続法における申請に対する処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。★★★違憲審査基準に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の立場として正しいものはどれか。★★★★職業選択の自由に対する規制について、最高裁判所が用いる審査基準として正しいものはどれか。
行政指導処分基準
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