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行政法

審査基準

しんさきじゅん

申請に対する処分をするか否かを判断するための基準。行政庁は定めるとともに、原則として公にしておく義務がある(行手法5条)。

根拠: 行政手続法5条

類似用語との違い

処分基準 →

審査基準は申請に対する処分の判断基準で公表が原則義務であるのに対し、処分基準は不利益処分の判断基準で公表は努力義務にとどまる点で異なる。

「審査基準」に関連する問題

★★行政庁は、申請に対する処分について審査基準を定め、行政上特別の支障がある場合を除き、公にしておかなければならない。→★★★行政手続法における審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★★行政手続法における申請に対する処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★★違憲審査基準に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の立場として正しいものはどれか。→★★★★職業選択の自由に対する規制について、最高裁判所が用いる審査基準として正しいものはどれか。→
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