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行政法

処分基準

しょぶんきじゅん

不利益処分をするか否か・その内容を判断するための基準。設定・公表は努力義務にとどまる(行手法12条)。

根拠: 行政手続法12条

類似用語との違い

審査基準 →

処分基準の設定・公表は努力義務にとどまるのに対し、審査基準は原則として公にする義務がある点で異なる。

「処分基準」に関連する問題

★★行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについての処分基準を定めるよう努めなければならない。→★★★行政手続法における審査基準と処分基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→
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