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行政法

聴聞

ちょうもん

許認可等の取消しなど重大な不利益処分に先立って行われる、対審構造をとる意見陳述手続。

根拠: 行政手続法13条1項1号

類似用語との違い

弁明の機会の付与 →

聴聞は対審構造をとる重大な不利益処分向けの手続であるのに対し、弁明の機会の付与は原則書面審理による簡易な手続である点で異なる。

「聴聞」に関連する問題

★★★行政手続法の聴聞に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。→★★★行政手続法における聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。→★★★行政手続法の聴聞を主宰する者として正しいものはどれか。→★★★行政庁は、不利益処分をする場合には、当該処分と同時に、処分の理由を名宛人に示さなければならない。聴聞を行った場合も同様である。→★★行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについての処分基準を定めるよう努めなければならない。→
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