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記事/行政法

行政手続法 ─ 申請・処分・行政指導

出典法令


目的と適用範囲

行政手続法 第1条第1項 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

(出典:行政手続法 平成5年法律第88号 第1条)

適用除外(3条):国会・裁判所の行為、刑事・少年保護の手続、外国人の出入国関係など。


申請に対する処分

審査基準(5条)

行政手続法 第5条第1項・第3項 行政庁は、審査基準を定めるものとする。

行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(出典:行政手続法 平成5年法律第88号 第5条)

標準処理期間(6条)

行政手続法 第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(出典:行政手続法 平成5年法律第88号 第6条)

「定めるよう努める」= 努力義務(法的拘束力なし)。

理由の提示(8条)

行政手続法 第8条第1項 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

(出典:行政手続法 平成5年法律第88号 第8条)


不利益処分

処分基準(12条)

行政手続法 第12条第1項 行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「処分基準」という。)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

(出典:行政手続法 平成5年法律第88号 第12条)

審査基準(5条)= 設定・公表義務、処分基準(12条)= 努力義務← 試験頻出の差異。

聴聞の開始(15条)・通知(15条)

行政手続法 第13条第1項 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 一 次のいずれかに該当するとき 聴聞 イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。 ロ 資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。 ハ 法人の役員の解任を命ずる不利益処分をしようとするとき。 ニ イからハまでに掲げる場合に準ずる場合として政令で定めるとき。 二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

(出典:行政手続法 平成5年法律第88号 第13条)

手続 対象 特徴
聴聞 許認可取消・地位剥奪等 口頭で意見陳述・文書閲覧可
弁明の機会の付与 それ以外の不利益処分 原則書面のみ

行政指導(32〜36条の2)

行政手続法 第35条第1項 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項、当該条項に規定する要件、当該権限の行使が当該要件に適合する理由及び当該行政指導の内容を記載した書面を交付しなければならない。(略)

行政手続法 第36条の2第1項 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。

(出典:行政手続法 平成5年法律第88号 第35条・第36条の2)


届出(37条)

行政手続法 第37条 届出が届出書の記載事項に不備がなく、届出書に必要な書類が添付されており、その他法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

(出典:行政手続法 平成5年法律第88号 第37条)

届出は到達時点で義務履行(受理は不要)。


試験頻出まとめ

項目 義務の強さ 条文
審査基準の設定・公表 義務 5条
標準処理期間の設定 努力義務 6条
処分基準の設定・公表 努力義務 12条
申請拒否の理由提示 義務 8条
行政指導の書面交付 求めがあれば義務 35条

参照法令

条文 内容
行政手続法 1条 目的
行政手続法 5条 審査基準(設定・公表義務)
行政手続法 6条 標準処理期間(努力義務)
行政手続法 8条 申請拒否の理由提示
行政手続法 12条 処分基準(努力義務)
行政手続法 13条 聴聞・弁明の機会の付与
行政手続法 32〜36条の2 行政指導
行政手続法 37条 届出

この記事に関連する問題

★★行政庁は、申請に対する処分について審査基準を定め、行政上特別の支障がある場合を除き、公にしておかなければならない。★★行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについての処分基準を定めるよう努めなければならない。★★★行政手続法の聴聞を主宰する者として正しいものはどれか。★★行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。★★行政庁は、申請が事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めなければならない。
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